2011年5月25日水曜日

30万円以下の罰金に処す


刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 2008年1月24日、宮崎県庁本館の前庭で全裸写真を撮影し、インターネットサイト上に公開した男女3名が、公然わいせつ事件被疑者として逮捕されたことがあるそうです。
ノーパン・ノーブラ・下着姿・裸での外出、屋外・店等の公衆トイレでのオナニー、バイブ・ローターを性器・肛門に挿入しての外出、野外でのオナニー・性行為・トイレ以外で放尿・脱糞(トイレでも扉を開けたままで排尿・脱糞)などなどの行為は、「公然わいせつ罪」に問われることがありますので気をつけませう(笑)

湾岸署前です。青島刑事の姿は見えません。のりぴーが頭を下げたときの立ち位置はどのあたりだったのでしょう???




1 件のコメント:

  1. いやいや、楽しい!

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    ところで、いくら取られたの?

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